売却の種類
媒介契約は大きく3種類あります。
01.専属専任媒介契約
1.お客様は1社の不動産会社に売却を依頼することができます。
(複数の不動産会社に依頼することはできません。)
2.ご自身で買主様を見つけた場合、直接契約を行うことができません。
3.不動産会社は媒介契約後5日以内に、指定流通機構「レインズ」にお客様の物件情報を登録します。
4.不動産会社はお客様に対して1週間に1度以上の割合で文書または電子メールにて活動報告を行います。

02.専任媒介契約
1.お客様は1社の不動産会社に売却を依頼することができます。
(複数の不動産会社に依頼することはできません。)
2.ご自身で買主様を見つけた場合、直接契約を行うことができます。
3.不動産会社は媒介契約後7日以内に、指定流通機構「レインズ」にお客様の物件情報を登録します。
4.不動産会社はお客様に対して2週間に1度以上の割合で文書または電子メールにて活動報告を行います。

03.一般媒介契約
1.お客様は複数の不動産会社に売却を依頼することができます。
2.ご自身で買主様を見つけた場合、直接契約を行うことができます。
3.不動産会社は、登録することとした場合には指定流通機構「レインズ」へお客様の物件情報を登録します。
4.不動産会社はお客様に対して活動報告の義務はありません。
